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一般社団法人日本カルチャーデザイン研究所は、発足にあたって、会員が依拠すべき倫理規定を定め、これを「日本カルチャーデザイン研究所倫理規定」として社会に宣言する。
会員は、定款に定める教育・文化・都市環境の価値創造(以下、当法人事業とする)の発展、振興のために、あらゆる顧客及び社会の信頼に応えるために、本規定を十分に認識し、遵守しなければならない。公益・公共事業や教育関連事業に関し公平・公明性が社会的要請とされる中で、当法人事業の業務遂行にあたっては、守秘義務、法令や倫理的配慮を厳格に遵守し社会的な信頼を得ることを目的とし以下を策定する。
第1条 会員は、あらゆる契約先(行政、大学、学校、法人、個人、その他)からの受託業務において厳しく法令を遵守し、構想・計画業務・審査において業務上知りえた事柄の守秘義務を厳格に守らなければならない。さらに、それらの業務を受託した場合は当該事業に関して利害関係にある特定の企業・団体に対するコンサル・アドバイサリー業務は行わない。
第2条 会員は、プライバシー保護を厳格に履行し、その情報の管理を厳格に実施しなければならない。
第3条 会員は、構想、計画、設計、審査業務に際して収集したデータの記録媒体を厳重に管理しなければならない。契約先より要請があった場合は、当該事業のデータを破棄または削除しなければならない。
第4条 会員は、人種、年齢、地位、所属、思想、宗教等によって個人を差別せず、いかなる時も人間の尊厳を尊重する。
第5条 本規定は、理事会の決議によって改廃することができる。
付則
1、本規定は、2017年10月1日より施行する。