MENU

一般社団法人 日本カルチャーデザイン研究所
(Japan Culture Design Laboratory)

定  款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本カルチャーデザイン研究所と称する。英文名では、Japan Culture Design Laboratory(略称:JCDLab.)と表記する。

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所(本部)を千葉県成田市に置く。
また、九州支部を福岡県福岡市に置くこととする。


第2章 目的および事業

(理 念)
第3条 当法人は、文化事業において「美点凝視」の追究により本質的な価値を創造することを理念とする。

(目 的)
第4条 当法人は、日本の文化・教育・地域振興の推進に寄与することをもって社会に貢献することを設立の目的とする。

(事 業)
第5条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
①公共・民間文化施設、教育機関、都市空間の基本構想や建設基本計画書の作成業務
②公共・民間文化施設、教育機関、都市空間の基本・実施設計業務
③公共・民間文化施設、教育機関、都市空間に関するコンサルタント業務
④公共・民間文化施設、教育機関、都市空間に関する調査・研究
⑤講演会、セミナー、講習会、研修会の企画・運営業務
⑥文化、教育、地域振興に関する出版・販売業務
⑦当法人の正会員の募集
⑧公共・民間文化施設、教育機関、都市空間の環境整備のための設備・家具・システムの提案業務
⑨機関誌の発行
⑩その他この法人の目的を達成するために必要な一切の業務


第3章 社 員

(法人の構成員)
第6条 当法人の社員を会員と称する。会員は、この法人の事業に賛同する個人または法人、団体であって、次条の規定により当法人の会員となった者をもって構成する。
2.当法人の会員は正会員、賛助会員、名誉会員の3種とする。
(1)正会員:当法人の目的に賛同して理事会で承認され入会した個人または法人、団体。
(2)賛助会員:当法人の目的に賛同して理事会で承認され入会した法人、団体。
(3)名誉会員:当法人に特に功労のあった者で会員総会の決議をもって承認された者。

(会員の資格の取得)
第7条 当法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第8条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時および毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第11条 前二条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪夫する。
(1)第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総会員が同意したとき。
(3)正会員が死亡したときおよび解散したとき。
(4)当該会員が後見開始の審判、または保佐開始の審判を受けたとき。


第4章 会員総会

(構 成)
第12条 会員総会は、すべての議決権を有する正会員をもって構成する。

(決 議)
第13条 会員総会は、次の事項について決議する。
(1)理事および監事の選任または解任
(2)会員の除名
(3)貸借対照表および損益計算書ならびにこれらの附属明細書の承認
(4)定款の変更
(5)解散および残余財産の処分
(6)不可欠財産の処分の承認
(7)その他会員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

(開 催)
第14条 会員総会は、定時会員総会として毎事業年度末日より2ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合には、臨時総会を開催する。開催日時は、理事会にて決定し会員に2週間前までに通知する。

(招 集)
第15条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
 2.総会員の議決権の過半数以上の議決権を有する会員は、代表理事に対し、会員総会の目的である事項および招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。

(議 長)
第16条 会員総会の議長は、代表理事もしくは代表理事の指名した者がこれにあたる。ただし、前条第2項に基づき会員総会を開催した場合は、会員の中から選出する。

(議決権)
第17条 会員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決 議)
第18条 会員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。やむを得ない事由により欠席する場合は、代表理事宛の委任状を提出し理事会で承認後、議決権を委任することができる。
 2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上の出席で、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1)会員の除名
 (2)監事の解任
 (3)定款の変更
 (4)解散
 (5)不可欠特定財産の処分
 (6)その他法令で定められた事項
 3.やむを得ない理由により会員総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法により決議し、または他の会員を代理として決議を委任することができる。

(議事録)
第19条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2.議長および出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。


第5章 役 員

(役員の設置)
第20条 当法人に、次の役員を置く。
 (1)理事 3名以上10名以内
 (2)監事 1名以上2名以内
 2.理事のうち1名を代表理事(理事長)とする。
 3.代表理事以外の理事のうち、1名を業務執行理事とする。

(役員の選任)
第21条 理事および監事は、会員総会の決議によって選任する。
 2.代表理事および業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務および権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより、職務を遂行する。
 2.代表理事は、法令およびこの定款で定めるところにより、法人を代表し、法人の業務を統轄し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、法人の業務を分担執行する。

(監事の職務および権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 2.監事は、いかなる場合においても理事および社員に対して事業の報告をもとめこの法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
 2.監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
 3.補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 4.理事または監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 理事および監事は、会員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)
第26条 理事および監事に対して、会員総会において定める総額の範囲内で、報酬を支給することができる。


第6章 理事会

(構 成)
第27条 当法人に理事会を置く。
 2.理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第28条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)代表理事の選定および解職

(招 集)
第29条 理事会は、代表理事が招集する。
 2.代表理事が欠けたときまたは代表理事に事故があるときは、他の理事が理事会を招集する。

(決 議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 2.前項の規定にかかわらず、-般社団法人および一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2.出席した代表理事および監事は、議事録に記名押印する。


第7章 資産および会計

(事業年度)
第32条 当法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

(事業計画および収支予算)
第33条 当法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
 2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告および決算)
第34条 当法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時会員総会に提出し、第1号および第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
 (1)事業報告
 (2)事業報告の附属明細書
 (3)貸借対照表
 (4)損益計算書
 (5)貸借対照表および損益計算書の付属明細書
 2.前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年
 間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所および従たる事務所に、
 社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  1 監査報告
  2 理事および監事の名簿
  3 理事および監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  4 運営組織および事業活動の状況の概要ならびにこれらに関する数値のうち重要な
    ものを記載した書類

(剰余金)
第35条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産)
第36条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。


第8章 定款の変更および解散

(定款の変更)
第37条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第38条 当法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。


第9章 公告の方法

(公告の方法)
第39条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。


第10章 付 則

(設立時会員の氏名および住所)
第40条 当法人の設立時会員の住所と氏名は、次のとおりである。
 福岡県福岡市南区多賀一丁目1番45号
   花井裕一郎
 兵庫県神戸市須磨区横尾七丁目1番地の1 85号棟403号
   田中榮博
 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目5番1号
   坂田 泉
 千葉県成田市中台一丁目1番地2(5棟502号)
   岩舘 司

第41条 この法人の設立時の理事および設立時監事は、次のとおりとする。
福岡県福岡市南区多賀一丁目1番45号
  設立時理事:花井裕一郎(代表理事)
  設立時理事:田中榮博
  設立時理事:坂田泉
  設立時理事:岩舘司 (事務局長兼任)
  設立時監事:菊地裕文

(設立時の代表理事)
第42条 当法人の設立時代表理事は、設立理事の互選によって定めるものとする。

(最初の事業年度)
第43条 当法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成30年9月30日までとする。

(定款に定めの無い事項)
第44条 この定款に定めのない事項については、すべて一般社団法人および一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところとする。